相続コラム

相続税の税率って?計算方法や控除・特例についても詳しく解説

相続税の税率って?計算方法や控除・特例についても詳しく解説

「近い将来、もし相続が発生したらどのくらいの税率がかかるのだろう」

「税額を軽減するために利用できる制度にはどういったものがあるのだろう」

 

相続について考える上で、実際に課される相続税や、利用できる制度について気になる人も多いのではないでしょうか。

相続税は超過累進課税が採用されており、原則として相続額が大きくなればなるほど税負担も大きくなります。

今回の記事では相続税の税率や計算方法、そして活用できる控除や特例について解説します。

 

相続税の税率について解説

相続税の税率について解説

相続税の税率は相続する遺産総額によって決まっており、10%〜最大55%で課税されます。

 

相続税の最高税率は55%!早見表で確認

遺産総額に応じた税率と控除額の早見表は以下の通りです。

 

取得金額に応じた税率と控除額の速算表(相続税の速算表)

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率

 

早見表から分かるように、遺産相続で取得する金額が高ければ高いほど税率が高くなります。

例えば、取得金額が3,000万円の場合は450万円の相続税となりますが、3,000万円を1円でも超えてしまうと600万円以上の相続税を納めなければなりません。

 

取得する遺産が大きいほど高くなる「超過累進課税」

上記の表から、相続税が6億円を超えると55%もの税金が課されることになります。

取得する遺産が大きいほど税金が高くなるこの仕組みを「超過累進課税」といい、たとえば相続分に応じて取得した金額が7,000万円であった場合、課される相続税は以下のようになるでしょう。

 

7,000万円×30%-700万円=1,400万円

 

超過累進課税が採用されている理由として、負担の公平を図ろうとしている点が挙げられます。

 

相続税などにおける負担の公平とは、納税義務者が一律に同様の税負担を追うのではなく、各人の税を負担する能力に応じて負担すべきだとする考え方のことです。 そのため、相続した遺産総額が大きければ大きいほど、税を払うだけの余裕があるとみなされて、税負担も重くなります。

 

相続人の数が増えると税率が下がることがある

相続人の数が増えると、相続税が下がる可能性があります。その理由として、以下の3点が挙げられるでしょう。

 

     
  • 相続税の基礎控除(※1)が増えることにより、課税対象となる財産が減るから
  •  
  • 相続税は各人の法定相続分に応じて税率が決まる一方、相続人が増えれば1人あたりの相続割合が減るから
  •  
  • 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠(※2)が増えることにより、課税対象となる財産が減るから

 

(※1)3,000万円+600万円×法定相続人の数によって求められる

(※2)500万円×法定相続人の数によって求められる

 

上記より、相続人の数が増えることで相続税が減るケースがあります。ただし、孫養子が相続人となる場合(代襲相続を除く)には相続税が20%加算される点に注意が必要です。

※出典:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

 

贈与税の税率との違い

相続税とよく比較される税金として「贈与税」があります。まずは相続税と贈与税の違いについて、下表で確認してみましょう。

 

相続税 贈与税
発生のタイミング 被相続人の死亡 当事者間の合意
課税対象 基礎控除額を超える相続財産 年間110万円を超える贈与財産
税が課される対象者 相続人 受贈者(贈与者との関係を問わない)
税額 贈与税より低い 相続税より高い
納付期限 相続が発生したことを知った翌日から10か月以内 贈与した年の翌年の2月1日から3月15日

 

贈与税は基礎控除額が110万円と低いことに加え、税率も相続税より高く設定されています。

 

税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

 

※出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

 

とはいえ、贈与は年ごとに行えることから基礎控除を活用しやすく、長期的に活用することで節税効果も期待できるでしょう。 生前対策について検討したいといった方は、一度専門家に相談するのがおすすめです。

 

相続税の計算方法

相続税の計算方法

相続税の金額は以下の7つのステップで計算していきます。

 

  • 1相続財産を計算して遺産総額を算出する
  • 2法定相続人の人数を確認する
  • 3遺産総額から基礎控除額を引く
  • 4課税遺産総額を計算する
  • 5相続税の総額を計算する
  • 6相続税の総額を実際の相続割合で分け直す
  • 7各相続人の割合に応じて納付税額を算出する

 

相続税の申告は、遺産総額が基礎控除額を超えると必要になります。

一方で、遺産総額が基礎控除額を超えなければ3つ目のステップまでで構いません。

 

STEP1:相続財産を計算して遺産総額を算出する

相続税は、相続が発生した時点で被相続人が保有していた財産に対して課されます。

ここでいう「保有していた財産」には負債も含まれ、土地は時価で評価しなければなりません。

 

【遺産総額求め方】

(プラスの財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与)-マイナスの財産(債務や葬式費用など)

なお、相続財産の計算は以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:相続税の計算方法を詳しく解説!自分で申告する際の注意点も

 

STEP2:法定相続人の人数を確認する

基礎控除額の算定のために、法定相続人の人数を確認しましょう。

 

法定相続人とは、民法によって定められている「相続する権利を持つ人」を指します。

相続する方に配偶者がいれば、必ず法定相続人になります。

 

配偶者以外の相続順位は以下の通りです。

 

第1位:死亡した人の子ども(亡くなっている場合は孫)

第2位:死亡した人の父母(亡くなっている場合は祖父母)

第3位:死亡した人の兄弟姉妹(亡くなっている場合は兄弟姉妹の子ども(甥や姪))

※死亡した人により近い世代が優先される

 

相続順位が上位の方が相続した場合、下位の人は相続できません。

相続人が死亡している場合は相続権を持つ方が変更になることを覚えておきましょう。

 

STEP3:遺産総額から基礎控除額を引く

遺産総額が算出できたら、遺産総額から基礎控除額を引いていきます。

では、相続税の基礎控除額を実際の計算式に当てはめてシミュレーションしてみましょう。

基礎控除額の算出方法は以下の通りです。

 

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円×法定相続人の人数)

 

4人家族でご主人が亡くなった場合で考えてみましょう。法定相続人はその配偶者である妻と2人の子どもが該当し、合計3人が相続人となります。

 

よって基礎控除額の合計は4,800万円となり、遺産総額が4,800万円を越えなければ相続税は一切かかりません。

 

法定相続人が3人(配偶者+子ども2人)の場合

3,000万円 +(600万円×3人) = 4,800万円(基礎控除額の総額)

遺産総額(4,800万円) ー 基礎控除額(4,800万円) = 相続税 0円

 

STEP4:課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、課税対象となる相続財産の総額を指します。

課税遺産総額の計算方法は以下の通りです。

 

課税遺産総額 = 正味の遺産額(遺産総額) ー 基礎控除額

 

「正味の遺産額」は、相続などで取得した土地・建物や預金等の財産から借入金や未払い金等の債務を引いた金額のことです。

 

STEP5:相続税の総額を計算する

課税遺産総額が計算できたら、相続人全員で納める相続税の総額を計算しましょう。

なお、ここでは実際の分割割合にかかわらず、民法で定められた法定相続分の割合に従って課税遺産総額を分配し、各相続人の仮の税額を先ほど解説した相続税の速算表を用いて求めることになります。

法定相続分については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

 

関連記事:遺産相続の割合について徹底解説!パターン別の計算方法や注意点など

 

STEP6:相続税の総額を実際の相続割合で分け直す

相続人全員で納める相続税の総額がわかったら、実際の相続割合で分け直します。

 

STEP7:各相続人の割合に応じて納付税額を算出する

分け直した後、各相続人の個別の事情に応じて税額の加算や控除を行い、納付税額を算出します。これで一連の流れが完了します。

 

相続税に関する控除・特例

相続税に関する控除・特例

以下で相続税に関する控除や適応される特例などを紹介します。

 

基礎控除

相続税の基礎控除とは、相続税の計算をする際に使う非課税枠を指します。

この非課税枠を課税対象となる遺産の総額(課税価格の合計額)から差し引くことで、相続税を減額できるわけです。

ちなみに、遺産総額が基礎控除額を越えなければ相続税の申告は必要ありません。

 

基礎控除額<遺産総額 相続税を申告する必要あり
基礎控除額≧遺産総額 相続税の申告は不要

 

相続人が増えるほど基礎控除額は増す

基礎控除の算出方法からもわかる通り、相続人の人数が増えるほど基礎控除額は増していきます。

 

法定相続人ごとの基礎控除額

 

一律
3,000万円
法定相続人の人数 基礎控除額
1人(600万円) 3,600万円
2人(1,200万円) 4,200万円
3人(1,800万円) 4,800万円
4人(2,400万円) 5,400万円
5人(3,000万円) 6,000万円

 

また、法定相続人の人数を数える際の注意点は以下の通りです。

 

相続を放棄する人がいる場合 放棄した人も含めて法定相続人の人数を数える (例:2人の子どものうち1人が相続放棄しても、法定相続人は2人と数える)
法定相続人の中に
養子が含まれる場合
・被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人として数える
・被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人として数える
法定相続人が相続前に
死亡している場(代襲相続)
・死亡したのが被相続人のこの場合、被相続人の孫が相続する
・死亡したのが被相続人の父母の場合、被相続人の祖父母が相続する
・死亡したのが被相続人の兄弟姉妹の場合、被相続人は兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続する

 

特に、相続人が相続開始前に死亡している場合は、基礎控除額が変わる可能性があるため要注意です。

配偶者と子ども2人が法定相続人だった場合を例にしてみましょう。

 

もともと法定相続人が3人だったところ、子どものうち1人が亡くなっていた場合、その子ども(被相続人からすると孫)へ相続権が移行します。

もし、死亡した相続人に2人の子どもがいた場合は、法定相続人を配偶者と子ども1人、孫2人と数えることになるでしょう。

 

このように、法定相続人の人数が変わってくると基礎控除額も変わってしまいます。

思いもよらない身内が法定相続人になっている可能性もあるため、相続の問題に発展する前に慎重に確認することが大切です。

 

配偶者の税額軽減

相続税における配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者を対象とした特例制度です。正式名称を「配偶者に対する相続税額の軽減」といい、特例が適用されることで配偶者が取得した遺産額のうち、次の金額のどちらか多い金額までであれば相続税がかかりません。

 

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続税相当額

 

つまり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円を超えなければ相続税が課されることはなく、仮に超えた場合であっても法定相続分までは課税されないことになります。

 

出典:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

 

未成年者の税額控除

相続税の未成年者控除とは、相続または遺贈によって財産を取得した人が未成年である場合、本来納めるべき相続税額から一定額を控除できる制度のことです。以下の4つの要件を満たすことで利用できます。

 

  • 相続開始日に未成年者(18歳未満)であること
  • 相続または遺贈によって財産を取得したこと
  • 法定相続人であること
  • 相続開始日に日本国内に住所があること

 

未成年者の税額控除で控除できる額は以下の通りです。

 

未成年者控除=(20歳-相続したときの年齢)×10万円

 

なお、婚姻によって成年に達したとみなされた人であっても18歳未満であれば未成年者の税額控除の対象となります。

 

出典:No.4164 未成年者の税額控除|国税庁

 

障害者の税額控除

相続人が障がい者である場合、障害者控除を利用できます。障害者控除は障害の程度によって計算式が以下のように異なります。

 

■一般障害者の場合の計算式

控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

■特別障害者の場合の計算式

控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

 

ただし、過去に相続で障害者控除を受けたことがある場合、控除額に制限がかかる恐れがある点に注意が必要です。

 

出典:No.4167 障害者の税額控除|国税庁

 

贈与税額の控除

贈与税額の控除とは、相続税と贈与税の二重払いとならないよう、相続税から一定額を控除できる制度のことです。

 

具体的には被相続人が亡くなる前の3年間の贈与について贈与税を支払った場合、その前払いした贈与税を相続税から差し引くことができます。 なお、3年以内の贈与があった場合でも、基礎控除額以下(110万円以下)であればそもそも贈与税を支払っていないことから、制度が適用されることはありません。

 

出典:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

 

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続が発生し相続税が課された場合において、税負担を軽減する制度のことです。

 

具体的には10年以内の範囲で、経過年数に応じ1年あたり10%の割合で相続税額が減額されるように計算されます。 よって、前回の相続から今回の相続までの期間が2年であれば80%(10年-2年)、5年であれば50%(10年-5年)と短いほど控除額が多くなります。

 

出典:No.4168 相次相続控除|国税庁

 

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは被相続人が有していた一定の要件を満たす宅地につき、最大で80%評価額を下げることで相続税の負担を軽減する制度のことです。

 

【小規模宅地等の利用区分と減額割合について】

 

相続開始前の利用区分 要件 限度面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用 特定事業用
宅地等
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社
事業用宅地等
貸付事業用 貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

 

上表から減額割合が大きいことがわかりますが、その一方で適用要件が厳しく、複雑になっています。そのため、小規模宅地等の特例を検討している場合は専門家にアドバイスをもらうと良いでしょう。

 

出典:財産を相続したとき|国税庁

 

納税猶予の特例

農地や山林、医療法人の持分および非上場株式を相続した際、一定条件の下で相続税の納税猶予を受けられます。ここではそれぞれについて、簡単に解説します。

 

農業相続人

被相続人が農業を営んでいた場合、農地を相続した人はその農地で事業を継続することを条件に、相続税の一部が猶予されます。

 

出典:No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁

 

山林

農地同様、山林を相続して林業を継続する場合に相続税の納税猶予を受けられます。

 

出典:No.4149 山林を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁

 

非上場株式

後継者である相続人および受贈者が、認定を受けている非上場企業の株式などを贈与や相続等によって手に入れた場合、特定の条件を満たすことで贈与税や相続税の納税が猶予または免除されます。

 

出典:No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)|国税庁

 

医療法人

医療法人の持分を相続した場合において、価額に対応する相続税が一定の要件の下で猶予されます。

 

出典:No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例|国税庁

 

相続税に関するご相談なら

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今回の記事では相続税の税率や計算方法、そして活用できる控除や特例について解説しました。

相続税の税率計算は非常に複雑であり、自分で進めるのは非常に困難だと感じた方も多いのではないでしょうか。

正しい税率で申告ミスをなくし、利用できる控除制度をきちんと活用するためにも、相続税に不安がある場合は税理士に相談するのがおすすめです。

 

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監修者 代表 不動産鑑定士・税理士
沖田豊明 プロフィール
講師 代表 不動産鑑定士・税理士 沖田豊明
平成11年に不動産オーナー様・不動産税務の専門事務所として、埼玉県川口市に開業。
不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
著書:『「地積規模の大きな宅地の評価」の実務-広大地評価の改正点と判例・裁決例 』
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など