相続コラム

相続税における配偶者居住権とは?設定しておいた方がいいケースを解説

夫婦のどちらかが亡くなったとき、残された配偶者が今まで通り自宅に住み続けられるという権利を配偶者居住権といいます。

 

配偶者居住権の設定は相続税にどのように関わってくるのでしょうか。わかりやすく説明します。

配偶者居住権とは

自宅の所有者であった夫、または妻が死亡したとき、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けられる権利を配偶者居住権といいます。

 

自宅に配偶者居住権を設定すると、対になる形で、子に自宅の負担付所有権が設定されます。また、配偶者の居住権は自宅の建物のみに設定され、建物の建っている土地については、子が所有権を持つことになります。

 

この権利の本来の目的は、配偶者が自宅に居住を続けながら同時に、そのほかの財産も取得できるようにすることです。

 

出典:法務省 残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます

 

法定相続人は妻と息子の2人、遺産総額は、自宅が2,000万円、預貯金が3,000万円の合計5,000万円です。自宅に配偶者居住権(1,000万円)と負担付所有権(1,000万円)を設定し、配偶者と息子がそれぞれ相続します。

 

遺産の分割割合は、1/2ずつです。 配偶者居住権を設定していますので、あと預貯金を半分にします。1人につき1,500万円を相続することになります。

 

このように配偶者居住権を設定すると、配偶者は住む場所と現金の両方を確保できます。配偶者居住権は、配偶者のその後の生活を守るための権利といえます。

 

仮に、配偶者居住権を設定しない場合には、遺産は2,500万円ずつ取得することになります。配偶者が自宅にそのまま居住したい場合、2,000万円の自宅を相続することになるため、現金としては500万円しか取得できないことになります。

 

なお、配偶者居住権は、被相続人(死亡した夫)の遺言、死因贈与または相続人の間での遺産分割協議で設定できます。

 

注意点としては、配偶者居住権を得た配偶者は、その権利を第三者に譲渡すること、また自宅を所有者である子に無断で賃貸することはできません。

配偶者居住権の要件

配偶者居住権を設定するためには、つぎの要件を満たす必要があります。

 

  • 被相続人(死亡した人)の配偶者であること(法律上の婚姻関係が必要)
  • 居住権を設定しようとする建物が、死亡した人の所有または夫婦の共有の建物であること
  • 遺贈や死因贈与、または相続人間での遺産分割協議によること

配偶者居住権は相続税の節税になるのか

そもそも配偶者居住権は、残された配偶者に安定した住居と生活を与えるために創設されたもので、相続税対策の施策ではありません。

 

しかし自宅は、その価値が相続の対象となるため、ケースによっては相続税を減額できる場合があります。

 

なぜかというと、配偶者居住権は、配偶者が死亡したときに消滅するため、その後、子が自宅を相続するとき(二次相続)に相続税がかかりません。

 

つまり、子にかかる相続税の対象物は、一次相続のときに取得する負担付所有権と建物が建っている土地の所有権部分だけであることから(建物にはかからない)相続税の節税になるといわれています。

相続税の節税になると想定されるケース

上記で説明しましたが、配偶者居住権を設定した場合で、のちに配偶者が死亡すると、その居住権が消滅するため、子が二次相続をする際に相続税がかかりません。

 

つまり、配偶者居住権の割合が高いほど、節税効果も高いといえます。

 

配偶者居住権の割合は、建物の耐用年数や配偶者のその後の居住年数などにより変動します。何年居住するが不明である場合は、厚労省が公表している余命年数を計算します。

 

一般的に、建物が新しく配偶者の年齢が若いほど配偶者居住権の比率が高くなるので、節税効果も高まります。

 

たとえば、Aさんと、Bさんの自宅の価値が同じで、配偶者居住権と負担付所有権が下記であった場合、Bさんのほうが、自宅の相続税評価額に対する配偶者居住権の比率が高いため、節税効果はBさんのほうが高くなります。

 

  自宅の相続税評価額 配偶者居住権 負担付所有権
Aさん 2,000万円 1,000万円 1,000万円
Bさん 2,000万円 1,500万円 500万円

配偶者居住権が節税にならない場合もある

配偶者居住権を設定すれば必ず相続税が節税できるのかというと、そうではないケースもあります。

 

自宅を相続するとき、一定の要件を満たすと「小規模宅地の特例」が適用されますが、この特例は相続税に大きく影響します。

 

小規模宅地の特例とは、簡単にいうと、被相続人が死亡するまで住んでいた宅地等(土地、建物)を、一緒に生活していた家族や親族が相続した場合、その宅地等の面積の330㎡を限度に、相続税の課税価額を80%減額するというものです。

参照:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

 

これを踏まえると、つぎのようなケースでは配偶者居住権を設定せず、「小規模宅地の特例」の適用を受けたほうが有利になる可能性があります。

被相続人が配偶者、子と同居している場合

配偶者と子の両方が、死亡した人(被相続人)と同居していた場合、2人とも「小規模宅地の特例」の適用を受けることができるため、それぞれの相続税を80%減額できます。

 

配偶者居住権を設定した場合と、「小規模宅地の特例」適用で相続した場合と、どちらが節税になるかは、自宅の相続税評価額や、配偶者居住権と負担付所有権の割合によって異なります。

 

該当する方は、どちらがお得になるか検討する余地がありそうです。

配偶者と子が別居、かつ子に持ち家がないケース(家なき子特例)

「小規模宅地の特例」は死亡した人(相続人)と同居していた人のみに適用されます。 したがって、子が別居している場合には、原則、子はこの特例は受けられません。

 

しかし例外として、子が別居していて、マイホームを持っていない場合、「小規模宅地の特例」の適用を受けることができます。

 

別名「家なき子特例」といわれています。

 

「家なき子特例」の要件

  • 亡くなった人に配偶者がいない
  • 亡くなった人に同居親族がいない、または同居した人がいても法定相続人ではない
  • 相続開始前の3年以内に、亡くなった人の自宅に住んでいない、またマイホームを持っていない
  • 過去に相続対象の自宅を所有したことがない
  • 相続開始前3年以内に、「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に住居したことがない
  • 相続税の申告期限まで自宅を所有し続けること

この要件に該当する場合、一次相続で自宅の所有権を配偶者が相続し、二次相続で子が自宅の所有権を相続すれば、2回「小規模宅地の特例」を受けることができるため、配偶者居住権の設定をしないほうが相続税を少なくできることがあります。

配偶者居住権を設定した方がいいケース

配偶者居住権の本来の意義を考えた場合に、結局どういったケースに配偶者居住権を設定するのが良いのか、考えてみます。

 

  • 1財産(遺産)のうち自宅不動産の占める割合が多く金融資産が少ない場合
  • 2配偶者と子の仲が悪い場合
  • 3配偶者の家系に不動産を渡したくない場合

財産(遺産)のうち自宅不動産の占める割合が多く金融資産が少ない場合

遺産が自宅のみで預貯金がない、または少ないという場合は、配偶者居住権を設定したほうが安心です。

 

亡くなった人の遺産の大半が自宅のみで現金がない、または少ない場合は、法定相続分どおりに遺産を分割すると、自宅を売却せざるを得なくなる場合があります。

 

配偶者にとって住む家もない、生活に必要な現金もない、という状況になり兼ねません。このような状況を避けるため、配偶者居住権は有用です。

配偶者と子の仲が悪い場合

相続財産は必ずしも法定相続割合で分割しなければならないという決まりはなく、相続人の間で合意があれば、どのような割合で分割してもかまいません。

 

しかし、配偶者と子の関係性が良くない場合は、遺産分割の合意が難しいこともあり協議が難航することもあるでしょう。

 

このような場合には、法定相続分ずつ分割することになりますが、配偶者が自宅に住み続けることを希望したとすると、遺産の多くが不動産(自宅)であった場合には、配偶者が取得できる現金が少なくなり、その後の生活に支障が出る恐れがあります。

 

相続人同士の仲が良好でない場合は、「相続」を「争族」としないためにも、配偶者居住権を設定しておくことは有用でしょう。

配偶者の家系に不動産を渡したくない場合

たとえば、つぎのようなケースでは配偶者居住権を設定することで、将来の相続の心配を回避できます。

 

(家族状況)
Aさん(被相続人)とBさん(配偶者)は、再婚同士。
4人家族(Aさん、Aさんの実子、Bさん、Bさんの実子)
Aさん、Bさんともに、連れ子と養子縁組をしていない

(相続財産)
Bさんと再婚前に建てた自宅(土地・建物)

Aさんが先に亡くなると仮定します。自宅は配偶者であるBさんが相続します。

 

問題はその後、Bさんが死亡したときです。 亡くなったAさんの実子は、配偶者であるBさんと養子縁組をしていませんので、配偶者のBさんの死後に、Aさんの実子は自宅の相続ができません。

 

なぜなら、Aさんの実子は、Bさんの法定相続人ではないからです。 自宅の相続権は、Bさんの法定相続人であるBさんの実子に移ります。

 

Aさんが確実に自宅を自分の実子に相続させたいのであれば、配偶者居住権を設定しておくことにより、Aさんの遺志を通すことができます。

まとめ

本来、配偶者居住権は相続税の節税目的のものではなく、被相続人の配偶者がその後の人生を安定的に暮らすことができるよう創設されたものです。

 

しかし、土地や建物の価値が相続税の対象となるため、配偶者居住権が場合によっては節税効果を生み出すことがあります。

 

ご家族の状況やお持ちの資産額などにより、配偶者居住権の設定が節税に効果的であるのかどうか異なります。

配偶者居住権を設定する目的をよく考えた上で、慎重に検討することが必要ではないでしょうか。

監修者 代表 不動産鑑定士・税理士
沖田豊明 プロフィール
講師 代表 不動産鑑定士・税理士 沖田豊明
平成11年に不動産オーナー様・不動産税務の専門事務所として、埼玉県川口市に開業。
不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
著書:『「地積規模の大きな宅地の評価」の実務-広大地評価の改正点と判例・裁決例 』
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など