相続コラム

マイホーム売却時の税金について解説!特例の詳細や計算・申告方法など

マイホームの売却をするとなると、さまざまな税金が発生します。そのため、予想外の税金の支払いに驚く人も多いかもしれません。

とはいえ、節税の対象となるケースもあり、事前にマイホームの売却時に関する税金について把握しておくことが大切です。

そこで、今回の記事ではマイホームを売却した際に生じる税金の詳細や、節税方法についてまとめてみました。

 

マイホーム売却時にかかる税金の種類

マイホーム売却時に発生する税金は、「売却手続きの際に支払うもの」と「売却益が生じた際に支払うもの」に大きく分けられます。

売却手続きの際に支払うもの

売却益が生じた際に支払うもの

・印紙税

・消費税

・登録免許税

・所得税

・住民税

・復興特別所得税

ここではそれぞれの税金について、確認していきましょう。

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金のことです。書面に印紙を貼り、消印を押すことで納税が完了します。印紙税額は書面に記載された売買代金によって異なり、納税額は以下の通りです。

【参考: 印紙税の税額】

契約金額

印紙税額

軽減税額

100万円超500万円以下

2,000円

1,000円

500万円超1,000万円以下

1万円

5,000円

1,000万円超5,000万円以下

2万円

1万円

5,000万円超1億円以下

6万円

3万円

1億円超5億円以下

10万円

6万円

※平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書は軽減措置で税額が低くなります。詳しくは「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁」にてご確認ください。

仲介手数料に対する消費税

仲介手数料は消費税法に準じた不動産会社が提供するサービスに対し、対価として支払うものであり、消費税の課税対象となります。そのため、土地の売買自体が課税対象でなかったとしても、仲介手数料には所定の税金が生じる点に注意が必要です。

登録免許税

登録免許税は、不動産の名義変更で登記手続きを行う際に生じる税金のことです。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて求められます。なお、新築で建物に評価額がつけられていない場合には、法務局が定めた課税標準価格に税率をかけて算出します。

【参考:土地の所有権移転登記にかかる税率】

 

課税標準

税率

売買

不動産の価額

1,000分の20

相続、法人の合併

または共有物の分割

不動産の価額

1,000分の4

その他

(贈与・交換・収用・競売等)

不動産の価額

1,000分の20

出典: No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

また、登録免許税は住宅ローンの借入時にも課税される点に注意しましょう。その理由として、住宅ローンの借り入れに際し、金融機関が土地や建物に抵当権を設定する登記が必要となる点が挙げられます。なお、その際に係る税率は1,000分の4となります。

譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税の税率は譲渡所得の15%または30%です。また、所有期間によっても以下のように異なります。

【譲渡所得の税率】

 

所有期間

所得税率

長期譲渡所得

(所有期間5年超)

5年超

30%

短期譲渡所得

(所有期間5年以下)

5年以下

 

15%

※所有期間については不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断される

上表からわかるように、所有期間が短い間に売却すると税金が高くなるので、よほどの理由がない限りは長期で所有した方が節税対策に繋がるでしょう。

また、課税基準となる「譲渡所得」は次の計算式によって求められます。

譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

「収入金額」とは、不動産を売却して得られたお金のことです。また、「取得費」は不動産の取得に際してかかったお金のことで、購入代金や購入手数料が該当するでしょう。登録免許税も取得費に含まれます。一方、「譲渡費用」は不動産を売却するために要したお金のことで、仲介手数料や印紙税が含まれます。

住民税

住民税は譲渡所得の9%か5%となり、こちらも所有期間に応じて以下のように税率が異なります。

【住民税の税率】

 

所有期間

住民税の税率

長期譲渡所得

(所有期間5年超)

5年超

5%

短期譲渡所得

(所有期間5年以下)

5年以下

 

9%

※所有期間については不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断される

復興特別所得税

平成25年から令和19年まで東日本大震災の復興に対する財源確保を目的として「復興所得税」が所得税の2.1%上乗せされています。税率は譲渡所得の0.63%あるいは0.315%です。

 

所有期間

復興所得税の税率

長期譲渡所得

(所有期間5年超)

5年超

所得税率30%×2.1%=0.63%

短期譲渡所得

(所有期間5年以下)

5年以下

 

所得税率15%×2.1%=0.315%

※所有期間については不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断される

 

マイホーム売却時の税金の特例について

マイホームを売却する際、一定の条件を満たしていれば、税金について控除を受けられる可能性があります。マイホームの売却時に適用できる特例は、以下の4つです。

マイホームの3,000万円特別控除

個人が居住用に所持している、あるいは居住していた不動産を売却するにあたり、一定の要件を満たすことで「マイホーム(居住用財産)の3,000万円特別控除」を適用可能です。具体的には、譲渡所得から最高で3,000万円を控除できる制度を指し、大きな節税が期待できるでしょう。

この特例を受けるために必要な要件は以下の通りです。

・売却した不動産が自宅であること(別荘は不可)

・物件の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと

・過去2年以内にマイホームの買換特例や交換の特例の適用を受けていないこと

・過去2年以内にマイホームの3,000万円特別控除の特例、譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を受けていないこと

・売却不動産につき、固定資産の交換特例、収用等の特別控除などほかの特例を受けていないこと

・災害によって売却する場合において、その物件に住まなくなった日から3年が経過する12月31日までに売却すること

なお、詳細については国税庁のホームページで確認してください。

出典: No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

10年超所有軽減税率の特例

10年超所有軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超えているマイホームを譲渡した場合に軽減措置を受けられる制度です。特例を適用した場合、税率は以下のようになります。

 

6,000万円以下の部分

6,000万円超の部分

所得税

10.21%

15.315%

住民税

4%

5%

合計

14.21%

20.315%

この特例は「3,000万円特別控除」と併用できることから、さらなる節税が期待できるでしょう。

特定居住用財産の買換え特例

特定居住用財産の買換え特例とは、売却価格より新しいマイホームの購入価格が高かった場合において、売却益に対する課税を将来に繰り越せる制度です。

適用対象となるには、以下の条件を全て満たす必要があります。

・土地を取得した時期が、平成21年1月1日~平成22年の12月31日までであること

・所有期間が5年以上であること

・親族や内縁関係のある人など特別の関係から取得した土地でないこと

・相続・贈与・交換により取得した土地でないこと

・居住用の3000万円の控除との併用はできない

出典: No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、330㎡までの宅地を売却する場合にその土地の評価額を80%減額できる特例のことです。適用を受けるためには相続開始前から相続税の申告期限(相続の10カ月後)まで、実家に住み続けており、かつ宅地を同じ期間所有していることといった条件を満たす必要があります。(※同居していた親族(子など)が相続した場合)


また、相続税を大幅に減らせる一方、実家を譲渡した時の取得費に加算できる相続税も少なくなってしまうことから、譲渡所得税が高くなる恐れがある点に注意しなければなりません。相続した実家を売却する場合は、小規模宅地等の特例で相続を減らすほうが得なのか、この特例を受けずに取得費加算の特例を売却時に受けるほうが得なのか、きちんと考える必要があるでしょう。

出典:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

 

マイホーム売却時の税金の計算方法

ここまでに解説した情報をもとに、マイホーム売却時の税金の計算方法についてみていきましょう。今回用いる事例は以下の通りです。

・新築で購入したマンション(居住用・鉄筋コンクリート造)

・築年数12年

・5,000万円(うち建築費用3,000万円)で購入

・7,000万円で売却

・取得にかかった諸費用300万円

・譲渡にかかった諸費用500万円

まず「取得費用」を求めます。取得費用は建物の購入価額に取得に係った諸費用を足し、そこから減価償却を引くことで算出可能です。

また、減価償却費は以下の計算式によって求められます。

減価償却費=取得費用×0.9×償却率×経過年数

原価償却費=建物の購入価格3,000万円×0.9×鉄筋コンクリート造の償却率0.015×12年=486万円

取得費用=不動産の購入価格5,000万円+取得にかかった諸費用300万円-486万円=4,814万円

次に譲渡所得を求めます。

譲渡所得=売却価格7,000万円-取得費用4,814万円ー譲渡費用500万円=1,686万円

ここで求めた譲渡所得をもとに、譲渡所得税を算出します。また、今回はマイホームの売却事例なので「マイホームの3,000万円特別控除」が適用可能です。

譲渡所得税=(譲渡所得1,686万円-特別控除3,000万円)×長期保有税率20.315%≑0

特例の適用により、譲渡所得がマイナスとなったため、今回の事例では譲渡所得税の課税対象外となります。

 

マイホーム売却時の確定申告の方法・流れ

マイホームを売却した場合、確定申告の必要があります。ここでは確定申告の期限や、やり方をまとめてみました。

確定申告の期限

原則、確定申告書の提出期間は毎年2月15日から3月15日までの一ヶ月間となっています。また、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日や休日にあたる場合は翌日(または翌々日)の月曜日が期限となります。所得税の納付期限についても、同じく3月15日までとなっているのであわせて覚えておきましょう。

確定申告の方法・流れ

確定申告では確定申告書を作成し、以下のいずれかの方法で提出します。

 

・直接税務署に持参する

・インターネットで申告する(e-tax)

・郵便または信書便で郵送する

・税務署に設置されている時間外収集箱に投函する

 

上記のうち、e-Taxの場合は送信した日付、郵便または信書便の場合は郵便局で押印される通信日付印の日付が提出日となります。また、税務署に設置されている時間外収集箱に投函し、翌日朝に税務署員が回収した場合には前日に提出されたものとして扱われることを覚えておきましょう。

確定申告は提出日が近づくと窓口が非常に混雑する傾向にあります。そのため、できる限り早めに準備を進めたうえで、余裕を持って提出するとよいでしょう。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告は提出期限が過ぎてしまったあとでも提出可能ですが、その場合には「期限後申告」の扱いとなります。期限内に申請を行わなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」がペナルティとして課される恐れがあるので注意が必要です。また、2事業年度連続で確定申告書の提出をしなかった場合、青色申告の承認が取り消しとなります。くれぐれも提出を忘れないように気をつけましょう。

 

マイホーム売却時の税金に関する相談先

マイホームの売却時の税金はさまざまであり、それぞれ条件が異なります。また、書類や必要な情報を集めるのに相当な労力や時間を要するでしょう。そのため、自分で進めることに不安を抱く人も少なくありません。そのような場合は、税理士に相談してみるのもひとつの手です。専門知識を持ったプロから正確なアドバイスをもらえるため、よりスムーズにミスなく手続きが行えるでしょう。


不動産売却や査定であれば不動産会社に相談ができますが、税金に関する相談は税理士や税務署が安心です。どの特例が適用されるのかわからない場合や、計算方法に不安がある場合には利用することをおすすめします。

 

マイホーム売却時の税金のことでお悩みなら

今回の記事では、マイホーム売却時の税金の詳細や、節税対策についてお伝えしました。この記事を読んでいる方の中には実家を相続し、売却を検討している方も多いのではないでしょうか。相続税や譲渡所得税は高額になりがちなため、特例を知っているか否かで課される税額に大きな差が生じます。そのため、相続税で損をしないためにも税理士に相談するのもひとつの手です。


川口相続税サポートセンター 」は川口市内では数少ない相続税に特化している税理士事務所であり、月50件以上の相続相談を受けている実績があります。過去の事例から照らし合わせて提案ができるのが魅力です。川口市、戸田市、さいたま市が主な対応エリアで相談は無料でできるため、もし不安な点が少しでもある場合は、この機会にぜひ一度お問い合わせください。

 

監修者 代表 不動産鑑定士・税理士
沖田豊明 プロフィール
講師 代表 不動産鑑定士・税理士 沖田豊明
平成11年に不動産オーナー様・不動産税務の専門事務所として、埼玉県川口市に開業。
不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
著書:『「地積規模の大きな宅地の評価」の実務-広大地評価の改正点と判例・裁決例 』
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など