相続コラム

税務署から「相続税のお尋ね」が来ない場合に申告は必要?届かないときの対応を解説

税務署から「相続についてのお尋ね」が来なければ、相続税の申告の必要がないと考える人も多いのではないでしょうか。

税務署は様々な情報をもとに相続税の発生の見込みがある人に送付をしているものの、すべて相続財産を把握できるわけではありません。そのため、「相続税のお尋ね」が来ない場合でも、相続税の申告をしなくてはならないケースがあります。

そこで、今回は税務署から「相続についてのお尋ね」が届く基準や時期をはじめ、来ない場合の対応方法についてご紹介します。

「相続についてのお尋ね」とは何?

「相続についてのお尋ね」とは、相続税の申告を促すことを目的として税務署から送られてくる書類のことです。遺族の方からすれば生活するためのお金になるのですが、名義預金とみなされることで被相続人の財産とみなされ、相続税の対象となります。

税務署が相続財産などの情報について精査したうえで、相続税の発生の可能性がある人を対象に、相続の発生から6~8ヵ月の間に送付されます。

相続税の申告には、相続開始から10か月以内という期限が設けられています。そのため、「相続についてのお尋ね」が届いた時点で、期限が差し迫っていることになるでしょう。

ただし、「相続についてのお尋ね」が届いたからといって、相続税の申告が必須となるわけではありません。相続税の申告が必要ない場合、「相続についてのお尋ね」に回答する義務はないものの、申告が不必要である旨を記入して返送するようにしましょう。一方で、申告の必要があれば、期限内に相続税の申告を行わなければなりません。

 

相続税のお尋ねが来ない場合に申告は必要?

税務署は相続財産などの情報について精査しているものの、すべてを把握できるわけではありません。そのため、相続税のお尋ねが来ないこともあり、相続税の申告の有無を「相続についてのお尋ね」が届くか否か判断することは危険です。

もし申告が必要となれば、早急に相続税の申告書を作成して提出しなくてはなりません。申告せずに放置してしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科される恐れがあるため注意が必要です。期限内に適切な申告を行うためにも、あらかじめ相続財産がどのくらいあるのか確認しておくようにしましょう。

 

相続税のお尋ねが来ない場合の対応

「相続税のお尋ね」が来ない場合でも、申告が必要なケースと不要なケースがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

申告が必要なケース

相続した財産の総額が、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合、相続税の申告が必要となります。そのため、「相続税のお尋ね」が来ない場合でも、相続税の申告をしなくてはなりません。 ここでいう、法定相続人とは、配偶者相続人(被相続人の妻や夫)と血族相続人(被相続人の子どもや親など血がつながった親族)に大別されます。配偶者は必ず法定相続人となりますが、その他の人においては血縁関係の中で相続順位が最も高い人に決まります。 たとえば、法定相続人が3人いる場合は以下のような計算で基礎控除額が求められるでしょう。

基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人=1,800万円)=4,800万円

正しく計算するためにも相続財産は見落としなく、すべてリストアップすることが大切です。相続財産には現金や預貯金だけでなく、不動産や車なども含まれます。また、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産がないかどうかも確認しておきましょう。 なお、先ほど挙げた例に対して、遺産総額が1億円あった場合は、以下のように計算ができます。

遺産総額1億円-基礎控除額4,800万円=5,200万円

計算の結果、課税される遺産額は5,200万円となることから、申告が必要となります。ただし、相続税には税額が軽減される特例などがあるため、上手く活用しながら申告を行うように心がけましょう。

申告が不要なケース

相続した財産の総額が上記を超えなければ、相続税の申告は必要ありません。ただし、相続財産の見落としや計算ミスなどによって、申告が必要ないと思っていたにもかかわらず、申告が必要であったというケースも少なくありません。申告が本当に不要なのかどうか、きちんと確認するようにしましょう。また、不安がある場合は税理士等の専門家を頼ることをおすすめします。

 

相続税に関する相談は税理士へ

このページでは、「相続のお尋ね」についての概要をはじめ、来ない場合の対応方法についてお伝えしました。

「相続のお尋ね」は、基本的に相続税が発生する見込みのある人に送付をしています。そのため、届かなければ必要がないと考える人もいるかもしれません。しかし、相続税の申告が必要であっても「相続のお尋ね」が来ないケースもあるため注意が必要です。

そのため、相続税の申告が必要か否か不安を抱いている場合は、税理士に相談してみるのもひとつの手です。相続税に特化している数少ない「川口相続税サポートセンター」では、月50件以上の相続相談を受けている実績があります。過去の事例から照らし合わせて提案ができるのが魅力です。相談は無料でできるため、もし不安な点が少しでもある場合は、この機会にぜひ一度お問い合わせください。

監修者 代表 不動産鑑定士・税理士
沖田豊明 プロフィール
講師 代表 不動産鑑定士・税理士 沖田豊明
平成11年に不動産オーナー様・不動産税務の専門事務所として、埼玉県川口市に開業。
不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
著書:『「地積規模の大きな宅地の評価」の実務-広大地評価の改正点と判例・裁決例 』
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など