相続コラム
家庭用財産の相続税評価における原則と例外!種類ごとにも解説
家具、家電、衣類など家庭用財産の相続税評価方法について解説します。
不動産に比べると評価方法そのものは複雑ではありません。
しかし骨董品の存在や自動車の扱いなど、知らなくてあとで痛い目にあうケースもありますので注意が必要です。
財産の種類ごとに評価方法の特徴を説明していますのでぜひ参考にしてみてください。
家庭用財産とは
家具や家電や自動車など、主に動産の類を相続税の世界では家庭用財産として扱います。
家庭用財産とは不動産、現金・預貯金、保険金、有価証券のどれにも属さない「その他の財産」だと考えればいいでしょう。
家庭用財産の評価方法
家庭用財産も財産に違いありませんので、相続財産に含まれ申告の対象になります。
しかし動産という性質上、一つ一つ個別に価値を評価して申告書に記載するのは現実的でありません。
家電製品ひとつとっても、掃除機や冷蔵庫、食洗機など無数にあります。個別に申告していたらキリがありません。実際の申告では「家財道具一式30万円」といった具合に一つの財産としてまとめて扱えば足りることがほとんどです。
自動車や一部の高値で売れそうな骨董品や貴金属など、動産であってもこれは価値があるはずだと税務署が考えるであろう財産のみ、おのおの個別に申告する必要があります。
財産評価基本通達を確認してみましょう。財産評価基本通達には相続財産の評価方法が財産の種類ごとに規定されています。通達は家庭用財産の価値をどのように評価すべきだと言っているでしょうか。
財産評価基本通達128
動産(中略)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。
ただし、家庭用動産(中略)で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して(中略)評価することができる
引用元:国税庁
通達を要約するとこうなります。 5万円の価値を超えるものは一つの財産としてカウントしましょう。
5万円以下のものはまとめて一つの財産としてカウントして大丈夫です。
原則
通達によると家庭用財産は1個又は1組ごとに評価するのが原則です。ただし原則が適用されるのは5万円を超える財産のみです。
冷蔵庫、エアコン、パソコン、スマートフォンなど、ものによっては5万円を超える財産も考えられますよね。
その場合は「ノートパソコン-9万円」、「エアコン-7万円」のように個別に申告します。
後述しますがここで記載する金額は新品価格ではなく、中古品の購入を想定した価格です。
予想できた人もいるかと思いますが、原則と言いつつも現実的には5万円超の価値のある財産なんて一般の家庭ではそう多くは見つからないものです。
例外
5万円以下の財産はまとめて一つの財産として扱います。
食器や書籍、衣類など5万円以下のものとなるとあらゆるものが含まれると思いますが、それらをまとめて「家財一式30万円」などと評価して申告することができます。
家庭用財産は調達価額を評価額とする
家庭用財産は調達価額を評価額とします。調達価額は中古で購入した場合の価格です。
中古価格は中古ショップや買取ショップが提示している価格を参考にするとよいでしょう。
なお中古価格が不明の場合は、新品の販売価格から使用年数に応じた定率法(毎年一定の割合で焼却する方法)を用いて算出します。
財産評価基本通達129
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する
引用元:国税庁
テレビからパソコンまで家財道具のほとんどは5年も経てば償却してしまいます。つまり価値が0円になります。
5万円を超える家庭用財産は極めて少ないのが現実で、結果として家財道具のほとんどは「家財一式〜円」と一括して申告すれば事足ります。
しかし少額の財産を家財一式としてまとめて申告できるとしても、一つ一つの財産を足して合計額を計算するのはたいへんですよね。
このあたりの処理は難しいところですが、正確な合計金額までは求められず、一般には10万円〜50万円の範囲で概算で申告されるケースが多いです。
相続税の申告はゆっくりなどしていられません。 10か月の期限もありますので、家財一式に含まれる動産についてはある程度ざっくりとした計算でも問題ないようです。
気になる人は税理士に相談してみましょう。
家庭用財産の相続税評価を種類ごとのまとめ
家庭用財産をいくつかの種類に分けて、それぞれの相続税評価のポイントを紹介します。
5万円以上の値がつけば個別に申告するのが原則です。しかし動産は少額におさまる場合が通常で、ほとんどが家財一式に含まれるはずです。
それでも注意しておきたい項目がいくつかありますので目を通しておきましょう。特に骨董品と自動車は重要品目として知っておく必要があります。
- 1自動車
- 2骨董品・美術品
- 3貴金属・宝石
- 4電話加入権
- 5家具
- 6家電
- 7衣服
- 8ゴルフ会員権
1.自動車
自動車の相続税評価で大切なポイントは名義に惑わされないことです。
自動車の購入にあたり誰の財布からお金が出たかが重要で、名義人は問題ではありません。
亡くなった父親が大学生の息子に買い与えた自動車は、名義が息子であっても相続税の視点からは亡父親の財産です。
父親が自らお金を出して購入した財産だからです。この点は勘違いする人が多いポイントです。
名義にとらわれず相続財産の対象から外さないようにしましょう。
なお、自動車の時価は中古買取業者等に査定を依頼することで知ることができます。
2.骨董品・美術品
骨董品や美術品は家庭用財産のなかでも特に注意したい品目です。
というのもパソコンやテレビなどの家財道具と違って、一部の骨董品や美術品はびっくりするくらいの高値がつけられるからです。
プロによる鑑定の結果、数百万円の価値がついたなんてこともあります。
相続財産は時価で評価されるため、購入後に値段が上がった結果、購入時よりも数倍の価値があるとみなされる可能性だってあります。
家具や家電と異なり中古だから値段が下がっているだろうというルールは当てはまらないのです。
遺品整理の際に価値のありそうな骨董品や美術品を発見した場合は、プロに鑑定してもらいましょう。
裏付けのある鑑定には鑑定費用がかかりますし、残念ながら必要経費として控除することもできませんが、のちのち税務調査が入ったときに骨董品の値段を指摘される可能性があります。
鑑定の結果、5万円超の値がつけば個別の申告対象です。5万円以下であれば家財一式に含めれば足ります。
鑑定の際は評価鑑定書をもらい保管しておきましょう。
素人目には価値がないように見えても鑑定してみないとわからないのが骨董品や美術品の厄介なところです。
鑑定の結果、予想以上の高値が付くこともあります。逆もあります。
本人が大金を払って購入したと自慢していても現在は二束三文にしかならない骨董品や美術品もあります。
何が価値があるかは素人の判断では難しいですが、目安として美術館等に第三者に貸し出している作品は高値で取引される確率がかなり高いです。
3.貴金属・宝石
指輪、ネックレスが典型例です。家具、家電、衣類と違い高値で売却できるものが含まれている確率が高いのが特徴です。
ジュエリー専門の買取業者はたくさんありますので、わりと簡単に査定額を知ることができます。
5万円を超えるものがあれば個別に申告しましょう。
4.電話加入権
見逃しがちですが電話加入権も相続財産として扱われます。
かつては1回線あたり1,500円と定められていましたが、令和3年に改正されて現在は個別に扱う必要がなくなりました。
家財一式に含めることで足ります。
5.家具
タンス、ベッド、本棚など家具は価値がないものがほとんどです。
ただ、新品に近い商品やアンティーク家具は個別の申告対象になる可能性があります。
買取業者に査定してもらいましょう。
6.家電
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど家電製品の多くは、経年劣化により相続時には価値がなくなってしまっているものがほとんどです。
家具同様に新品に近い商品は中古業者に依頼して査定を取ってもらうのが無難かもしれません。
スマートフォンやノートパソコンも商品によっては中古市場で高値で取引されます。
7.衣服
家財一式として処理されることがほとんどでしょう。
海外の高級ブランドなど一見して明らかに高値で売却できそうなものは、中古買取ショップに査定を依頼しましょう。
8.ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は財産として扱われます。相続税評価額は取引価額の70%です。
会員証書が必要書類になりますので保管しておきましょう。
税務署の調査では家庭用財産もチェックするの?
税務調査の現場では、税務署員は「こんなものまで?」と疑問に思うようなものまでチェックします。
なかでも骨董品や美術品はバカにできない品目で、税務調査の後に税務署がわざわざ専門家に鑑定を依頼することだってあるのです。
ほかにも自宅にゴルフ大会のトロフィーが飾ってあった場合、トロフィーそのものの価値よりゴルフ会員権の存在を疑われることがあります。
神経質になりすぎる必要もないですが、骨董品や美術品の価値を税務署は意外に気にする点は、知っておいたほうが無難です。
まとめ
家庭用財産の相続評価方法と注意点を紹介しました。
やはり家庭用財産は少額で価値の低いものがほとんどです。不動産に比べると評価の方法も簡素です。
しかし自動車や骨董品のように、思わぬ落とし穴もありますので注意したいところです。
- 5万円超の財産は原則通り個別に申告
- 5万円以下の財産は家財一式としてまとめて申告
- 財産の評価は購入時の価額ではなく中古価格が基準
- 骨董品・美術品には注意
- 自動車は購入者の財産であって名義人は無関係
- 電話加入権やゴルフ会員権も財産の扱い
上記のポイントを押さえつつ漏れのない申告書を作成しましょう。
最後になりますが、家庭用財産に限らず相続財産の評価方法で迷うことがあれば税理士への相談をすすめます。
わからないからといって適当な申告をしてしまうと税務調査を招いてしまう恐れがあります。
骨董品やゴルフ会員権の例をみてもわかるように、税務調査の現場では、税務署員らは私たちが想像する以上に細かい部分を指摘をしてきます。