相続コラム

代償分割とは?メリット・デメリットとおすすめなケースを解説

代償分割は不動産をひとりに単独所有させつつ、遺産を公平に分配できる使い勝手のよい遺産分割方法です。実家の土地と建物を長男ひとりが継ぐような場合には特に効果を発揮します。

 

柔軟な解決を目指せるほか節税効果も期待できますので、相続税対策としてのメリットも大きいです。

 

しかしデメリットがまったくないわけでもなく、利用に相応しくないケースもあります。代償分割のメリットとデメリットを解説しますので参考にしてみてください。

代償分割とは

代償分割とは不動産を単独で相続する代わりに他の相続人に現金を支払って遺産分割をまとめる方法です。

 

代償の名前のとおり、不動産を独り占めにする代償として他の相続人に現金を払うわけです。厳密にいうと代償分割が活用される対象財産は不動産に限りません。

 

また必ずしも現金で代償する必要もありません。しかし実際に代償分割が利用されのは、家族のうちの一人が不動産を相続し、代償として他の相続人に現金を配るパターンが典型です。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは相続人間の公平を保つと同時に柔軟な遺産分割が実現できることです。

 

遺産分割には代償分割を含め4つの方法があります。しかし代償分割以外の方法には、相続人間の公平さを保てなかったり、相続財産の毀損につながったり、人間関係のトラブルを生んだりするデメリットが潜んでいます。

 

代償金を積みさえすれば、それらのデメリットを一挙に解決できるのが代償分割の強みなのです。

代償分割以外の分割方法

相続財産の分割には以下の4つの方法があり、代償分割はそのうちの一つです。

 

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 共有
  • 代償分割

代償分割のメリットを理解するには、そのほかの分割方法を知っておくと理解が進みます。

現物分割のデメリット

現物分割は文字どおり現物のまま財産を分け合う遺産分割方法です。

 

相続財産が不動産、自動車、株式で構成されている場合に、長男が不動産を相続、自動車は次男が相続、株式は三男が相続といった形で、財産を崩さず現物のまま分け合うのが現物分割です。

 

現物分割はシンプルな分割方法ですが問題もあります。

 

不動産と自動車と株式の価値が同じであるとは限りません。むしろ違うのが普通でしょう。となると不公平が生じてしまいます。

 

兄さんは3,000万円の土地と建物を相続したのに、なぜ僕は1,000万円の自動車しかもらえないんだ、って次男が言い出しそうです。

換価分割のデメリット

換価分割は物理的に分けにくい財産を売却して換金する遺産分割方法です。

 

不動産も売却してしまえば現金になり変わりますので、公平に分配できるようになります。

 

先の例でいうと長男が単独で譲り受けるはずだった不動産を売却して現金化すればよいのです。長男、次男、三男で公平になるよう売却代金を分配すれば揉めることなくおさまります。

 

1,000万の車だけじゃ不公平だから、車のほかに実家を売り払ったお金の一部もあげるよって 500万円ほど渡しておけば、文句を言っていた次男も納得するはずです。

 

家族にとって不動産が無用の長物なら換価分割はスマートな分割方法です。

 

誰も住まないし誰も運用しない不動産を残しておく意味は乏しいですよね。その場合は早めに現金化して不動産と手を切ってしまうのも手です。

 

しかしこんな場合はどうでしょう。

 

相続財産に含まれる不動産が実家で、長男がその土地に根を張って住み続けたいと希望しています。長男が実家の土地で家業を継ぐなどの事情があれば、土地と建物を売却して拠点を失う結果は失策とも言えます。

代償分割なら不動産を売却せずに済むことがある(遺産をそのまま引き継ぐことができる)

代償分割は現物分割と換価分割の穴を埋める方法として重宝します。

 

同じく長男、次男、三男が不動産(3,000万円)、自動車(1,000万円)、株式(1,000万円)の3つの財産を分け合うとしましょう。

 

長男は不動産(実家)を譲り受けて住むことを希望していますので、不動産の売却、つまり換価分割は避けたいと考えています。

 

しかしこのまま不動産を長男ひとりで相続してしまうと、他の相続人から不公平だのズルいだの横やりが入りかねません。

 

そこで長男は考えます。3,000万円の不動産を単独で相続する代わりに、公平を保つため、代償として現金600万円づつ次男と三男に渡してはどうかと。これが代償分割です。

 

代償分割を選択すると、長男は不動産を売却せずに済むのです。

 

次男と三男は自動車と株式のほかにも相応の現金を受け取っていますので文句が出る心配もありません。

 

代償分割には現物分割と換価分割のそれぞれが持つ弱点を補うメリットがあるのです。

相続税や所得税に影響することがある

代償分割により不動産を売却せずに住み続けることが可能です。加えて相続性に関しては相続人のひとりが住み続けることで大きな節税効果も期待できます。

 

小規模宅地等の特例が使えるからです。小規模宅地等の特例は、最大で80%まで土地の相続税評価額を引き下げることができるお得な制度であることは世間でよく知られています。

 

しかし、複数ある小規模宅地等の特例の内、その多くに不動産の継続利用及び申告期限まで保有するという条件が存在します。

仮に納税や遺産分割のために現金が必要だからといって、申告期限内に小規模宅地等の特例を適用する不動産を売却してしまうとこの特例が使えない場合があります。

 

しかも換価分割で不動産をキャッシュ化してしまうと、小規模宅地等の特例が使えないどころか、不動産売却益を得たとして譲渡所得税まで課される恐れがあります。

 

代償分割を選ぶことで相続税の軽減だけでなく所得税の支払いまでも浮かすことができるのです。

不動産の共有名義を回避することができる

不動産の共有はできる限り避けるのがマストです。共有にしてしまうとあとで売却するのが大変です。

 

共有物を売却するには共有者全員の同意が必要だからです。不動産を相続する際にはなるべく共有は避けて、特定のひとが単独所有する遺産分割を目指しましょう。

 

その後の不動産売却がスムーズになりますし、トラブルの可能性を取り払うことができます。 不動産は共有する人の数が増えれば増えるほどトラブルの火種になります。

 

相続人の数が少ないし相続人間同士の仲も良好だからと楽観し、不動産の共有などたいした問題でないと考える人もいます。 しかし兄弟の仲が良くても兄と弟の妻は仲が良くないかもしれません。

 

弟が死亡すれば弟の妻が弟の持分を相続します。弟の死亡後は兄と妻の共有不動産になるのです。そうなると兄と(亡弟の)妻で意見が一致しない限り不動産は売れません。

 

その過程でふたりの関係はいっそうギクシャクするでしょう。共有不動産は共有者が死亡するたびに当事者が倍増し、当事者の数に比例して売却のハードルが上がっていくのです。

代償分割のデメリット

使い勝手に優れた代償分割ですが、やはりデメリットもあります。

 

代償分割の最大の痛手は代償金の準備でしょう。代償金の確保は代償分割には欠かせません。この点がクリアできないと苦し紛れに不動産共有で処理してしまいがちです。

 

  • 1相続人が代償金を準備する必要がある
  • 2不動産(遺産)の評価額と代償金の算出でトラブルになることもある
  • 3贈与税・所得税が発生してしまうこともある
  • 4相続税の納税資金を用意する必要がある

相続人が代償金を準備する必要がある

代償分割の最大のネックは代償金の捻出です。不動産をひとり占めする代わりに現金を払えば済むといっても、そもそも支払う代償金が手元になければ無意味です。

 

代償金は分割払いでも構いませんが、代償を受け取る側が納得しない可能性もあります。 悩ましい問題ですが、一つの解決策として生命保険の活用が考えられます。

 

被相続人の協力のもと、不動産を取得する予定の相続人を生命保険金の受取人に指定しておくのです。

 

相続が発生したあとに、死亡保険金をそのまま代償金に使えば資金不足の問題はクリアできます。もちろんこの方法は被相続人が死亡してからでは手遅れです。生前から手を打っておく必要があります。

不動産(遺産)の評価額と代償金の算出でトラブルになることもある

代償金額が適切か否かで揉めることが予想できます。

 

不動産を取得する長男は(代償金のコストを安くするために)不動産の価値を低く見積もろうとする一方で、代償金を手にする次男や三男は不動産の価値を高く主張するのが自然です。

 

不動産の評価額が高ければ高いほど高額の代償金を手にできますので当然です。代償分割には不動産(遺産)の評価額、ひいては代償金額の算出をめぐり相続人間でトラブルに発展する可能性があるのです。

贈与税・所得税が発生してしまうこともある

デメリットというほどではないですが、代償金を支払う際の注意点があります。遺産分割協議書に代償分割する旨をきっちりと記載することです。

 

代償と贈与は違います。贈与は無償で財産を渡すことを意味する一方で、代償は誰かが財産を独占する代わりの対価として渡すものだからです。

 

それゆえ代償分割により代償金を支払ったとしても贈与税は課税されないのですが、困ったことに外形上は贈与と代償で区別がつきません。

 

贈与でない旨をはっきりさせる必要があります。遺産分割協議書に「代償分割により代償金を支払う」と記載しましょう。

 

あわせて代償財産の種類、金額、支払い期限を併記することで贈与でない事実がより強固になります。これらの記載を忘れると贈与とみなされ贈与税の対象になり得ます。気をつけましょう。

 

また代償する財産が現金以外の場合の動産・不動産である場合も税金面での注意が必要です。代償分割において代償として渡すものは必ずしも現金である必要はなく不動産でも構いません。

 

しかしその場合は所得税の支払いを覚悟する必要があります。

 

「特定の財産」が時価で譲渡されたと見られる結果、譲渡所得税の課税対象になるからです。現金で代償すれば所得税の負担は問題になりません。

相続税の納税資金を用意する必要がある

代償金の捻出もネックですが、相続税の納付問題も忘れてはなりません。評価額の高い不動産を相続すれば課税額もそのぶん重くのしかかります。

 

莫大な相続税が払えず相続するはずの実家を泣く泣く売却するしかなかったという話は聞いたことがあると思います。

 

小規模宅地等の特例が使える場合は大事に至らないケースがほとんどですが、必ずしも安心できるとは限りません。

 

しかも代償分割を視野に入れるなら、相続税の納付に加えて代償金の準備もあります。やはり生前からの納税資金と代償金の準備が大切になってきます。

代償分割がおすすめなケース

 

  • 1公平に分けたい
  • 2財産を残したい
  • 3遺産が不動産しかない
  • 4代償金を払う余裕がある
  • 5事業承継の場合

以上のようなケースは代償分割が適しています。

 

上記のなかでも事業承継の場合に注目です。代償分割が効果的な遺産分割を実現するのに役立つはずです。

 

経営者は事業をスムーズに後継人に継がせる必要性が高いので、代償分割を視野に入れるなら準備は早めに進めたほうがいいでしょう。

公平に分けたい

代償分割を選ぶと公平に相続財産を分配することができます。

財産を残したい

換価分割も公平に財産を分配するには適していますが、財産を処分する必要があります。処分したくない財産(特に不動産)がある場合には代償分割が向いています。

 

不動産を残して利用を継続すると、小規模宅地等の特例により相続税の節税にもつながる場合があります。

遺産が不動産しかない

遺産が不動産しかない場合は共有になりがちですが、不動産の共有はトラブルのもとです。

 

代償分割でひとりに単独所有させるとその後の不動産の処分がスムーズにいきます。

代償金を支払う余裕がある

支払う代償金が確保できなければ代償分割の方法は使えません。

事業承継の場合

特定の相続人が被相続人の事業を引き継ぐには、事業に必要な財産を残す必要があります。

 

換価分割の選択は取れないので、代償分割が適してします。

まとめ

代償分割は一般にはあまり知られていない遺産分割方法です。多少テクニカルな要素を含むことは否めません。

 

しかし代償分割は遺産の公平な分配につながりますし、小規模宅地の特例も併用できれば大きな節税効果が生まれます。

 

メリットとデメリットの両方がありますが、ハマればかなりの効果を期待できます。

 

ただし遺産分割協議書への記載や代償金の準備などの注意点もありますので、代償分割を検討する際は税理士に一度相談してみることをおおすすめします。

監修者 代表 不動産鑑定士・税理士
沖田豊明 プロフィール
講師 代表 不動産鑑定士・税理士 沖田豊明
平成11年に不動産オーナー様・不動産税務の専門事務所として、埼玉県川口市に開業。
不動産と不動産の税務の専門家の両立場から不動産オーナー様の賃貸経営や相続税の申告・税務アドバイスを行っている。
また、最近は自らも不動産賃貸経営を行い、その実務経験を基に、サラリーマン大家さんの不動産投資に関する税務申告やアドバイスを行っている。
円滑な相続・資産承継を目的とした家族信託についても手掛けている。
各税理士会の支部研修等における講師業務も年間約50件程度行っている。
著書:『「地積規模の大きな宅地の評価」の実務-広大地評価の改正点と判例・裁決例 』
共著:『社長の節税と資産づくりがこれ一冊でわかる本』/『相続手続きと生前対策ハンドブック』など