相続コラム
相続税申告における手許現金とは?税務署の指摘やペナルティについて
相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合には相続税の申告・納税が必要となります。
相続税申告における手許現金について、申告しなくてもわからないのではないかという疑問を持つ方も多いでしょう。
このページでは、相続税申告において、手許現金をどのように取り扱うべきかについてお伝えします。
手許現金とは
手許現金とは、その名の通り手許で保有している現金のことをいいます。
相続開始時に手許現金が発生する場合としては次のようなケースが考えられます。
- 1財布の中の現金等
- 2タンス預金や貸金庫においていた現金
- 3相続開始直前引き出し預金
- 4手許現金は法律上は相続人全員の共有となる
財布の中の現金等
亡くなった被相続人が財布の中に入れていた現金としての手許現金は、非常に多い割合で発生するといえます。
ただ、このお金については、財布の中に日常的に大金を入れて歩くような人ではない限り、あまり問題にならない程度であるといえます。
タンス預金や貸金庫においていた現金
手許現金として問題になるのが、タンス預金や貸金庫に現金としてい入れておく場合です。いわゆるへそくりや貯金箱に入れているようなものも同様に考えます。
これらの現金は、いわゆる形見分け・遺品整理と呼ばれる作業で見つかることが多いです。
共同相続人のうち一人が遺品整理などを任されて、作業をしている最中に偶然見つけてしまった場合、他の相続人に黙って着服するようなことも頻繁に発生します。
タンス預金を探す場合や、貸金庫の中身を確認する場合には、複数の相続人で確認するようにしましょう。
相続開始直前引き出し預金
相続開始直前や場合によっては直後に引き出された現金です。 預金については、亡くなったことが判明すると凍結され、正当な手続きを踏まなければ引き出すことができません。
そのため、たとえば同居していて、被相続人の口座の引き出しなども管理していた相続人が、葬儀費用や当面かかる生活費などの費用を捻出するために引き出すことがあります。
また、被相続人が亡くなって、金融機関にその連絡が行くまでの間であれば、ATMなどで引き出すことも可能です。
これらの預金も相続税の申告のときには手許現金として申告する必要があります。
手許現金は法律上は相続人全員の共有となる
手許現金は相続において誰に属するのでしょうか。 相続が開始したとき、性質上分割できないものについては、相続人全員の共有となります。
現金は分けやすいのですが、現在の法律は実務上、相続人全員の共有になるとされており、遺産分割協議で誰が取得するか決める必要があるとされています。
手許現金の相続税における評価の方法
手許現金については、被相続人が亡くなったときに存在した現金の価額がそのまま評価の額となります。
現金が外貨である場合
頻繁に海外に仕事や旅行で行く場合には、手許に持っている現金として外貨を保有していることがあります。 外貨を保有している場合には、邦貨換算をすることが必要です。
先に結論を簡単に申し上げますと、「持っている外貨を銀行などで日本円に替えるときの相場」をいいます。
外貨については、財産評価基本通達4-3において
外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。
としています。
「課税時期」とは、相続の場合には、被相続人の死亡した日のことを指します。
「対顧客直物電信買相場(TTB)」とは、外貨預金の支払いやトラベラーズ・チェックの買取りや電信送金された外貨を円に交換する場合に適用される為替相場のことをいいます。
相続開始日(死亡日)以降に使ってしまっているケース
手許現金を相続開始日以降に使ってしまっているケースがあります。 たとえば、葬儀の代金や僧侶に対するお布施・お車代などのお金を支払うために、手許現金を利用するようなケースです。
この場合には、手許現金から払ったものも含め申告することになります。
例えば、相続開始の時点で30万円のタンス預金があった場合に、そのうち10万円を葬儀などに使った際には、20万円を現金として計上するのではなく、30万円を手許現金として計上します。
一見損をするように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、葬儀費用であればその費用は控除の対象です。
被相続人の現金と配偶者の現金が混ざっているケース
たとえば夫婦が同居しているときには、夫婦で一緒の貯金箱に貯金をしていたり、買い物用の財布に夫婦それぞれが現金を補充して、手許現金として存在していてもどの部分が被相続人の現金でどの部分が配偶者の現金か、判定することができないケースがあります。
この場合には、過去の実績をもとに推定で計算をするしかありません。
お金を出す基準がある場合には、その基準を推測できる資料(ATMの出金履歴など)を用意しておくようにしましょう。
手許現金は税務署にばれるのか
手許現金は、特にどこかに記録されているわけでもなく、現金として使っている以上は、誰にもその存在はわからないです。
では手許現金を相続税の申告の際に申告しないあるいは少なく申告すると、税務署にばれるのでしょうか。
結論としてばれる可能性が非常に高いと考えましょう。
死亡届の提出で税務署には相続が開始したことが通知されている
そもそも税務署は被相続人が亡くなったことを知っているのでしょうか?
人が死亡すると死亡届が提出され、死亡届の提出があったことをその地域の所轄税務署長に通知することになっています(相続税法58条1項)。
税務署は10年間の預金の流れを確認する
当然ですが、被相続人の収入は、過去の所得税申告の履歴から把握されています。 また、相続税申告をした場合、税務署は約10年間の預金の流れを確認するとされています。
これによって、どの程度の収益と支出があり、現在の財産はこれくらいあるという推測を立てることができます。
10年より前の手許現金は推測がたたない可能性が高い
以上の通り、10年より前の手許現金については、税務署も把握するのが難しく、推測が立たないことは考えられます。
被相続人だけではなく家族の銀行口座も確認する
銀行口座の調査は被相続人だけではなく、その家族にも及びます。
家族の中に収入に見合わない口座入金があるような場合には、手許現金をその家族の口座に入れているのではないかという推測がされます。
海外への送金や海外の資産も調査の対象となる
海外に送金を行なったり、海外に置いておくケースがあります。
特に、100万円を超える国際送金については金融機関が税務署に「国外送金等調査」という書類を作成する義務があるので((内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条)、海外送金や海外資産も調査の対象とされるといえるでしょう。
その他の資産から手許預金があるのが推認できることがある
手許預金は預金のみから推測するわけではありません。 手許現金が多い場合には、外国預金・債券・株式・FXなどの金融商品への投資をすることも多いです。
これらの資産があると、さらにお金の流れが活発になり、手許預金を推測できる状態になります。
相続税申告の際に、金融資産に関する不備が多いと申告していない手許預金を疑われることになります。
実際の税務調査では隅々まで探し出す
もし、手許現金が不透明であるとして、税務調査がされる場合に、しっかり隠しておけばわからないと考える人もいます。
しかし、強制調査では自宅を捜索することが可能です。 この調査は事前に告知などなく、突然抜き打ちで調査がされます。
自宅に隠しているものについては、発見される可能性が非常に高いです。
ばれた場合のペナルティは
手許現金を隠していたことがわかった場合のペナルティには次のようなものがあります。
- 1過少申告加算税
- 2無申告加算税
- 3延滞税
- 4重加算税
- 5刑事罰
過少申告加算税
本来手許現金として申告すべきものをしなかったあるいは少なく申告した場合には、過少申告加算税が課せられます。
追納する税額によって、
- 追納する税額の50万円以内の部分:10%
- 追納する税額の50万円を超える部分:15%
の加算がされます。
無申告加算税
手許現金として隠していて相続税申告をしなかった場合には、無申告加算税が課されます。
- 本来納付すべき税額の50万円以内の部分:15%
- 本来納付すべき税額の50万円を超える部分:20%
の加算がされます。
延滞税
本来払うべき部分を支払っていないのであれば延滞税がかかります。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内の部分:年2.5%
- 納期限の翌日から2ヶ月を超えた部分:年8.8%
※(2021年1月1日から2021年12月31日までの間)
重加算税
無申告・過少申告の態様が悪質であると評価されると、重加算税が課せられます。
- 過少申告の場合:35%
- 無申告の場合:40%
の加算がされます。
刑事罰
相続税法違反については刑事罰が科される可能性もあります。
<脱税>
虚偽や不正行為で脱税をした場合には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が併科
<故意の申告書不提出>
期限内に申告書を提出せずに相続税を免れた場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科
<無申告犯>
正当な理由なく期限内に申告書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
まとめ
このページでは、相続税における手許現金について、申告しないことができるのか、しなければどのようなペナルティがあるのかをお伝えしました。
税務署は多種多様な方法で資産を調べることができるので、手許現金を隠し通すことは難しいといえます。
税務署にばれると最悪のケースでは刑事罰となりますので、きちんと申告するようにしましょう。
申告の仕方がわからない場合には、早めに税理士に相談するようにしてください。